大判例

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神戸地方裁判所 平成元年(わ)403号 判決

一 宣告の日

平成二年一月二三日

一 裁判所

神戸地方裁判所

一 裁判官

小松平内

一 出席検察官

都甲雅俊

一 被告人

本店の所在地

神戸市中央区三宮町一丁目七番六号

法人の名称

森田商事株式会社

代表者の氏名

森田朋子

一 罪名

法人税法違反被告事件

判決主文

被告人を罰金二一〇〇万円に処する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人森田商事株式会社は、神戸市中央区三宮町一丁目七番六号に本店を置き、靴小売業を営むもの、森田湧二は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、森田湧二は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和六〇年八月一日から昭和六一年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は、一億二五一二万八七〇七円で、これに対する法人税額は五二六五万八八〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上架空の雑費を計上するなどの行為によりその所得金額のうち七七一一万五三八五円を秘匿した上、昭和六一年九月二九日、同区中山手通二丁目二番二〇号所在の神戸税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が四八〇一万三三二二円で、これに対する法人税額が一九二六万八〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度の法人税三三三九万〇八〇〇円を免れ

第二 昭和六一年八月一日から昭和六二年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は、一億二七三六万一四五五円で、これに対する法人税額は五一四一万八三〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得金額のうち六四九一万八三四五円を秘匿した上、昭和六二年九月二五日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が六二四四万三一一〇円で、これに対する法人税額が二四一五万二七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度の法人税二七二六万五六〇〇円を免れ

第三 昭和六二年八月一日から昭和六三年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は、一億二五九一万九九九三円で、これに対する法人税額は四九九一万八二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得金額のうち七六六五万七八九九円を秘匿した上、昭和六三年九月二九日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が四九二六万二〇九四円で、これに対する法人税額が一七七二万二二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度の法人税三二一九万六〇〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

1 法人税法一六四条一項、一五九条

2 刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 小松平内)

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